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2019/12/01 | ホームページを掲載いたしました。 |
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家族信託
高齢者の財産管理に家族信託を活用しましょう。

●ご自分が認知症になったとき・・・
「自分の財産の管理はどうなるの?」と心配されている方
●ご自分の亡き後・・・
「残された配偶者の財産の管理はどうなるの?」と心配されている方
あなたの信頼する親族(例えば子)に、あなたの財産を信託しておけば、もし、あなたが、認知症になったり、お亡くなりになったとしても、家族信託による財産管理を続けることができますので、安心です。
家族信託とは。そのメリットとは。

☆例えば、あなた(委託者)とあなたの子(受託者)の間で信託契約を結びます。
☆家族信託は、あなた(受益者)のための制度です。子(受託者)は信託契約の中で定めた信託の目的に従って、あなたのために、信託された財産を管理します。
☆信託契約の中で財産の処分も希望している場合、子(受託者)に不動産を売却させることも可能です。
☆あなたが認知症になっても、信託された財産は凍結されず、あなたのために、家族信託による財産管理を継続することができます。
☆あなたが亡くなっても、信託された財産は凍結されず、残された配偶者など(第二次受益者)のために、家族信託による財産管理を継続することができます。
☆信託契約の中で、最終的に財産を残したい人(帰属権利者)を定めておけば、その人に財産を承継させることもできます。

家族信託のご相談
ぜひ、お気軽にお問合せください。
相談予約受付中
電話 048-240-0150
山崎司法書士事務所
代表 司法書士 山崎 哲
※平成14年度司法書士登録
事務局長 今井 利往
※勤続11年のベテラン


任意後見・遺言の併用で、安全で確実な家族信託を提案いたします。
Tel :048-240-0150
事務所 | 山崎司法書士事務所 |
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住所 | 埼玉県川口市西青木1-18-10-30A |
設立 | 2002年4月 |
代表 | 山崎 哲 |
登録 | 平成14年度登録 番号883 |

